派遣Q&A:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

こんにちは!わくめでぃです。

第2回「お役立ちシリーズ」
派遣で働くみなさんからよくお問い合わせいただく質問について簡単にご説明させていただく、人気になる予定のコーナーです。

働くにあたって不安なこと、心配なことなどなど。
このブログを読んでちょっとでも安心してお仕事をはじめていただけたら嬉しく思います。

第2回は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
通称「○(マル)扶」と呼ばれるものですね!
正社員・アルバイト関わらずお仕事したことある方は一度は見たことある、あの書類です☆

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この申告書はお仕事していただいた方の給料について「源泉所得税」を決定するために、毎年提出しなければならない書類となっています。
これは、配偶者控除などの税法上の諸控除を受ける為に必要なもので、控除対象配偶者や扶養家族の有無、収入の多少にかかわらずメインの収入先として給料の支払いを受ける方は、原則として就業先に提出することになっています。

提出の有無はもちろん扶養家族の有無や現状でも税率が変わり、扶養されている人が多いほど税率が低くなってきます。
要は、1ケ所でしかお仕事していない方はその勤務先へ、掛け持ちされている方は主たる収入先へ「○扶」用紙を提出しましょう!ということです。

仮に派遣スタッフとして勤務中のA子さん(独身1人暮らしで扶養家族なし)の、とある月の社会保険料等控除後の給与等の金額が20万円あったとします。
○扶用紙を提出していたら「4770円」の所得税が引かれますが、提出していないと「20900円」の所得税が引かれてしまいます。

詳しい税率はこちらをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2016/data/01-07.pdf
(平成29年度の給与所得の源泉徴収税額表です)

もちろん、源泉徴収された所得税はあくまでも概算になります。
年末調整または確定申告によって年間の所得がすべて合算された上でその年に支払う税額が決定し、給料から天引きされていた所得税の過不足が清算されるので、提出し忘れて多く徴収された所得税が一生戻ってこない!というわけではないですが、当月で調整されるものではないので、くれぐれも、主たる収入先に「○扶」用紙の提出をよろしくお願いいたします。

また、提出遅れ等でその月のお給料支払いに間に合わなかった場合も、提出すれば翌月から反映することができるので、あきらめずにご提出くださいね。

今回もちょっとお堅い内容でしたが、次回もお楽しみに♪

 

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派遣Q&A:扶養について

こんにちは!わくめでぃです。

これから月1回程度「お役立ちシリーズ」と題して
派遣で働くみなさんからよくお問い合わせいただく質問について
簡単にご説明させていただくことにしました。

働くにあたって不安なこと、心配なことなどなど。
このブログを読んでちょっとでも安心して
お仕事はじめていただけたら嬉しく思います。

記念すべき第一回シリーズは「扶養について」

「扶養内でお仕事したい!」
・・・でも扶養内ってそもそも何??と思われている方も多いと思います。
今回はそんな方のために簡単にご説明します。

まず一般的に扶養というと「社会保険上の扶養」と「税金上の扶養」の二種類があります。

扶養から外れてしまうと、配偶者や親の税金が増えたり
社会保険料を自分で払わなければならなくなってしまったりするので注意が必要です。

●税金上の扶養を受けるためには・・・
パート収入が年収103万円以下の場合、
配偶者または親に扶養されている人として優遇を受けることができます。
配偶者に扶養される場合は配偶者の所得から「配偶者控除」、
親に扶養される場合は親の所得から「扶養控除」が差し引かれるため、
その分配偶者や親の税金が少なくてすみます。

また、年収103万円を超えても配偶者の所得から
「配偶者特別控除」を受けることができますが収入に応じて控除額は減っていきます。

●社会保険上の扶養家族となるためには・・・
パート収入が年収130万未満の場合、
配偶者や親が加入する健康保険の被扶養者になることができます。
(※年収106万円以上でパート先の社会保険に加入しなければならない人を除く)

年収130万円以上になると社会保険上の扶養から外れることになり、
自身で国民健康保険に加入するかパート先の健康保険に加入し
いずれにしても自ら保険料を支払わなければならなくなります。
国民年金に関しても、配偶者の厚生年金の扶養家族として
「第3号被保険者」だった方も上記の年収を超えて
扶養家族から外れた段階で「第1号被保険者」として年金を収める必要がでてきます。

また、配偶者や親の会社から「配偶者手当」や
「家族手当」「扶養手当」等がされている場合があります。
この場合、どのくらいの収入があったらカットされますか??
という問い合わせをいただくのですが、これらの手当に関しては
法律上義務付けられているものではないため、
直接会社にお問い合わせして聞いてもらう必要があります。
年収の制限の他に年齢の制限、社会保険の扶養家族であることが必須など
会社ごとに異なりますのでお問い合わせくださいね!

第一回はちょっとカタめの内容の「扶養について」でした!
次回もお楽しみに♪

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